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シンガポール通貨庁​​(MAS)は中国国民による外国為替取引口座の開設を明確に禁止していませんが、ブローカーは一般的に中国国民に対して厳格なコンプライアンス基準を設けています。
外国為替投資という双方向の取引シナリオにおいて、MASは中国国民による外国為替取引口座の開設を明確に禁止していませんが、規制対象の外国為替ブローカーは一般的に中国国民、特に中国本土に長期居住する中国国民に対して厳格なコンプライアンス基準を設けています。ほとんどの金融機関は、中国本土国籍のみを持つ国民に対する口座開設サービスを厳格化、あるいは停止しています。このような現象の根本的な原因は、国境を越えた規制調整とコンプライアンスに関する厳格な要件、そしてマネーロンダリング対策(AML)規制システムの制約にあります。関連する政策の詳細、口座開設の基準、コンプライアンスリスク、そして実現可能な対応策について、以下にまとめます。
MAS(マレーシア金融サービス局)の規制枠組みは、中核的な政策的観点から、中国国民を口座開設禁止対象グループから明示的に除外していません。しかしながら、「顧客確認(KYC)」原則、マネーロンダリング防止規制、そしてクロスボーダー金融業務管理規則は、ブローカーに明確な顧客確認義務を課しており、間接的に中国国民の口座開設に関するコンプライアンス基準を高めています。具体的には、ブローカーは申請者の身元情報、実際の居住地、資金源の合法性、そして投資の適合性を包括的に確認する必要があります。また、個人の年間5万ドルの外貨購入限度額の厳守や、顧客への違法なクロスボーダー資金移転への幇助の厳格禁止など、国内外の関連する外国為替管理規制およびクロスボーダー投資監督要件に積極的に協力する必要があります。これらのコンプライアンス要件は、ブローカーによる中国国民の口座開設確認の中核的な基盤を構成しています。
こうした主流の口座開設基準の実際の運用においては、異なるステータスを持つ中国国民が直面する入国条件は大きく異なっています。中でも、シンガポール就労パス(EP)、学生パス、永住者(PR)のステータスを持つ中国国民は、規制遵守の枠組みにおける口座開設の優先グループです。これらの人々は、シンガポール金融管理局(MAS)認可ブローカーに通常通り口座開設申請を提出できます。主な要件は、現地住所の完全な証明書(賃貸契約書、公共料金請求書など)、有効なビザまたは居住証明書、そして要件を満たす資金の証明書(給与明細書、資産証明書など)の提出です。審査プロセスは、一般的なシンガポールの現地投資家の場合と基本的に同じです。対照的に、中国本土のIDカードと観光ビザのみを保有する中国本土の国民が口座を開設するのは、はるかに困難です。ほとんどのシンガポール金融管理局(MAS)認可ブローカーは、これらのステータスを持つ顧客からの口座開設申請を明確に受け付けていません。中国本土在住の顧客のみを対象に口座開設チャネルを設けている金融機関はごくわずかですが、これらの金融機関は極めて高い資産基準を設けており、通常、顧客には20万米ドル以上の資産証明書の提出を求め、ビデオによる面談や資金源の詳細な確認といった厳格な手続きを課しています。口座開設サイクルは長く、審査要件も厳格です。さらに、一部の中国本土在住の顧客がブローカーの海外ライセンス取得法人を利用してMASの規制を回避しようとするケースがありますが、こうした口座開設方法には複数の制約があることを理解することが重要です。第一に、英国金融行動監視機構(FCA)による個人向け外国為替取引のレバレッジ上限30倍など、当該規制地域の関連規制を厳格に遵守する必要があります。第二に、これらの口座はMASの規制制度の保護を受けられないため、投資家はシンガポールの現地投資家保護制度を享受できず、権利保護において重大な欠陥が生じます。
MASの規制制度下で外国為替投資口座を開設する中国国民は、主要なコンプライアンス要件と潜在的なリスクに関する警告に細心の注意を払う必要があります。資金の安全性と規制保護の観点から、MAS(マレーシア金融サービス局)の認可を受けていないブローカーや、規制資格のないプラットフォームに口座を開設した場合、投資家は資金の安全性の欠如、違法なレバレッジ、違法な越境資金移動など、複数のリスクに直接直面することになります。こうしたプラットフォームは規制の枠外で運営されることが多く、資金の不正流用やプラットフォームの崩壊が発生した場合、投資家が救済を求めることが極めて困難になります。ブローカーの海外認可法人を選択する場合でも、規制情報の確認不足による損失を回避するために、事前に公式ルートを通じて、規制資格の信頼性、資金分別管理メカニズムの完全性、投資家保護方針の具体的な内容を確認することが不可欠です。越境コンプライアンスに関しては、中国国民は国内外の外貨管理に関する関連規制を厳格に遵守しなければなりません。他人の外貨購入枠の借用や地下銀行の利用など、違法なルートで外貨投資資金を送金することは固く禁じられています。このような行為は関連法規に違反し、行政処罰の対象となる可能性があります。さらに、ブローカーに口座開設を申請する際には、国民はKYC(本人確認)手続きに積極的に協力し、真実かつ完全な身分証明書、住所証明書、資金源の証明書を提出する必要があります。偽造や偽造された情報は、口座の凍結または閉鎖につながる可能性があり、投資資金を正常に引き出せなくなるリスクがあります。
口座開設を真剣に必要とする中国国民は、それぞれの状況に応じて以下の選択肢があります。まず、シンガポールで長期滞在ビザまたは居住資格(EP、学生ビザ、永住権など)を既に保有している場合は、現地居住証明書、有効な居住証明書、資金証明書(給与明細書、銀行取引明細書など)を含む申請書類を優先的に準備し、MAS認可ブローカーに直接口座開設申請を提出することができます。このような申請の承認率は比較的高く、口座はMASによって規制・保護されます。第二に、中国本土出身者でありながら富裕層顧客の基準を満たしている場合は、中国本土出身の富裕層顧客を明示的に受け入れているMAS(金融サービス局)認可ブローカーを選択できます。金融機関は、事前にコンプライアンスに準拠した資産証明書、資金源の詳細な説明、有効な身分証明書、中国本土の住所証明書を準備する必要があります。また、必要に応じてビデオ認証やリスク評価を含む審査プロセス全体を完了する必要があります。金融機関は、金融機関のコンプライアンス遵守状況のフォローアップと情報更新要件に継続的に協力する必要があります。第三に、上記の2つの条件を満たせない場合は、香港証券先物委員会(SFC)認可ブローカーを検討できます。これらの金融機関は、中国本土の顧客に対する口座開設ポリシーが比較的明確であり、香港証券先物委員会(SFC)による厳格な規制を受けています。資金分別管理メカニズムや投資家保護ポリシーなどの実施基準はより包括的であるため、中国本土出身の顧客のコンプライアンス遵守を重視する口座開設ニーズにより適しています。

日​​本の金融庁(JFSA)は、金融商品取引法および関連する行政ガイドラインに基づき、外国為替証拠金取引(FX)を「特定金融商品」と定義し、厳格な地域管理原則を適用しています。
この規制の論理は、単に国籍による差別ではなく、「投資家保護と市場の安定」を重視しています。顧客が「日本居住者」と確認されない限り、居住地や短期滞在の記録に関わらず、認可機関から個人向けレバレッジFXサービスを受けることは禁止されています。この制限は必須であり、違反したブローカーは「不適切な業務行為」を行ったとみなされ、業務停止命令、行政罰、さらには刑事訴追の対象となります。
「日本居住者」の判断基準は、金融庁の「金融商品取引業における投資者保護に関するガイダンス」に明確に定められています。日本国内の居住証明書と「住民票」または在留カードの原本を同時に提出する必要があり、居住地は少なくとも6ヶ月間、安定した住所である必要があります。パスポート、中国の身分証明書、または日本の短期滞在ビザのみを所持する中国国民はこれらの要件を満たすことができないため、口座開設手続きはシステムレベルでブロックされます。この禁止措置は、主要プラットフォームを含む、金融庁の規制対象となるすべての認可を受けた「第一種金融商品取引業」事業者に適用され、例外はありません。
この禁止措置は、レバレッジデリバティブ商品の一種である「信用取引」にのみ適用されることに留意することが重要です。レバレッジのないスポット外国為替取引については、日本の銀行法は非居住者を除外していません。一部の都市銀行(三菱UFJ銀行、三井住友銀行など)では、短期滞在ビザを持つ外国人が一般外貨預金口座を開設できるようになっていますが、厳格な本人確認(KYC)と資金源確認を完了する必要があります。口座機能は両替と預金に限定されており、マージンネッティングやレバレッジは禁止されています。顧客が住民登録証明書の偽造、他人の住所の使用、または海外の代理店の利用などにより本人確認を回避しようとした場合、プラットフォームは発覚次第、直ちに口座を凍結し、強制的に清算します。関連資金は、犯罪収益の捜査のため、東京地方検察庁に移送される可能性があります。同時に、この行為は中国の外為管理条例における資金使途の虚偽申告の禁止にも違反しており、中国国内の個人は国家外為管理局による行政処分と信用記録への制裁を受ける可能性があります。
代替手段として、円関連の投資機会を求める中国国民は、英国の金融行動監視機構(FCA)、オーストラリアのアジア証券取引委員会(ASIC)、または香港の証券金融サービス(SFC)のライセンスを保有する国際ブローカーを利用し、これらのブローカーが提供する円通貨ペアのCFDまたはスポット取引を行うべきです。ただし、プラットフォームを選択する際には、契約当事者、資金を分別管理する銀行、紛争解決機関、そして中国本土のIPアドレスからのログインの有無を確認し、オフショア詐欺の罠に陥らないようにする必要があります。中国から出国する資金は、中国の年間5万ドルの外貨購入枠を厳守する必要があります。資金目的欄には、「観光」や「教育」など、検証可能な項目を正直に記入する必要があります。分割取引、地下銀行、店頭仮想通貨取引所などを通じてこの枠を回避することは禁止されています。これに違反した場合、国内銀行は「個人外貨業務実施細則」に基づき、その後の外貨購入を停止することがあります。
要するに、金融庁の域内規制原則は、「非居住者」を個人向けレバレッジ外国為替市場から排除している。中国国民が日本国内のプラットフォームで口座を開設できる窓口は事実上存在しない。唯一実行可能な選択肢は、中国の外国為替規制に基づく義務を履行しながら、他の法域の認可機関を通じて間接的に円資産のエクスポージャーを得ることである。「名義保有」や「オフショア・シェルカンパニー」を通じてこの禁止措置を回避しようとする試みは、中国と日本の両当局から責任を問われる可能性が高い。金融リスクと法的リスクは制御不能であり、細心の注意を払って回避する必要がある。

EUレベルの規制枠組みには、中国国民による取引口座の開設を直接禁止する規定は含まれていませんが、これは中国国民がEUの規制範囲内で円滑に外国為替取引サービスを利用できることを意味するものではありません。
双方向の外国為替投資の文脈において、EUレベルの規制枠組みは、欧州証券市場監督局(ESMA)が主導する規制ルールや、金融商品市場指令II(MiFID II)および金融商品市場規制(MiFIR)といった中核規制を具体的にカバーしています。EUレベルの規制枠組みには、中国国民による取引口座の開設を直接禁止する規定は含まれていませんが、これは中国国民がEUの規制範囲内で円滑に外国為替取引サービスを利用できることを意味するものではありません。実際、厳格な規制遵守要件、ブローカーによる事業運営における独自の調整、そして国境を越えたコンプライアンスリスクと地政学的コンプライアンスリスクの複合的な影響により、中国国民はEU規制下での外国為替口座開設プロセスと実際の取引経験において大きな制約に直面しています。これらの制約は、明示的な法的禁止事項に起因するものではなく、複数の制約の複合的な影響によるものです。
規制適用の観点から見ると、EUのMiFID IIおよびESMA規制は、顧客の国籍を主要な基準とはしていません。これらの規制の中心的な適用範囲は、外国為替取引サービスを提供するブローカーが欧州経済領域(EEA)内で法的認可を有しているかどうかです。つまり、ブローカーがEEAから正当な投資会社ライセンスを保有している限り、顧客が世界のどこに所在しているかに関わらず、統一されたEU規制要件を厳格に遵守しなければならないということです。これらの要件には、具体的には、個人顧客に対するレバレッジ制限を1:30までとすること、顧客の損失が口座残高の実額を超えることを防ぐためのマイナス残高保護メカニズムの設置、あらゆる種類の取引ボーナスインセンティブの全面禁止、そして完全なリスク開示義務の履行義務が含まれます。EU規制システム内で外国為替取引口座を開設することを選択する中国国民にとって、問題は本質的に「口座開設禁止」という法的障害ではなく、むしろ前述の規制ルールを無条件に受け入れることです。彼らの取引活動と口座管理は、EUの統一コンプライアンス基準に準拠する必要があります。注目すべきは、英国は正式にEUを離脱しましたが、英国金融行動監視機構(FCA)が制定した規制ルールはESMAの規制枠組みと高度に収斂しており、EU域外の顧客向けには国内法を通じて同等の規制基準が確立されていることです。したがって、中国国民が英国FCAの規制を受けるブローカーで口座を開設することを選択した場合、彼らが直面する主要な規制上の制約は、EUシステムのものと基本的に同じです。
実際の市場運営においては、EUの正規ライセンスを保有するブローカーの多くは、中国国民からの口座開設申請に対して積極的に制限を課したり、特定のチャネルに誘導したりしています。こうした積極的な制限には、複数の中核的な要因が存在します。コンプライアンスコスト管理の観点から、EUの厳格なマネーロンダリング対策(AML)規制は、ブローカーに対し、非居住者顧客に対して包括的かつ厳格な顧客デューデリジェンスを実施することを義務付けています。中国国民の越境身分証明書の真正性確認、有効な国内住所証明書(公共料金請求書、銀行取引明細書など)の真正性確認、そして資金源の合法性追跡といったプロセスは、煩雑で時間がかかるだけでなく、人的資源と物的資源の多大な投資を必要とし、ブローカーのコンプライアンス運用コストを大幅に増加させます。こうした背景から、コスト圧力と潜在的なリスクを回避するため、一部のブローカーは中国国民からの口座開設申請を直接拒否したり、関連サービスを停止したりする選択をしています。国境を越えた規制リスク回避の観点から見ると、中国本土ではまだ正式に個人向け外国為替証拠金取引が解禁されていないため、EUライセンスを保有するブローカーは、中国国民に外国為替取引サービスを提供すると、中国とEUの規制ルールの衝突を引き起こし、コンプライアンス紛争や規制上の罰則につながる可能性を一般的に懸念しています。そのため、ブローカーは中国国民の顧客に対し、キプロス証券取引委員会(CySEC)の規制下にある子会社やオフショア諸島の支店など、オフショア規制主体の口座開設を勧める傾向があります。これらのオフショア主体はEU親会社と提携している場合もありますが、EUマスターライセンスの直接的な規制を受けないため、EUの主要な規制制約を一部回避しています。ブローカー事業戦略の調整の観点から見ると、ESMAが2018年に個人向け外国為替取引のレバレッジ規制を大幅に強化して以来、EU規制システム内の外国為替口座の魅力は世界の投資家にとって大幅に低下しています。営業利益とコンプライアンスリスクのバランスを取るため、多くのブローカーは顧客サービス戦略を徐々に調整し、EUおよびコンプライアンスコストが低くリスクを制御可能な市場の顧客を優先しています。一方、コンプライアンスコストが高く規制リスクが不透明な中国などの非EU地域の顧客に対しては、顧客数を制限したり、市場参入を抑制したり、オフショアのサブアカウントに誘導したりするなど、差別化されたサービス戦略を採用しています。
実際の口座開設の事例に基づくと、中国国民がEU規制下で外貨口座を申請する際に、主に3つの典型的な状況に直面します。 一つ目のタイプは、口座開設を直接拒否するものです。コンプライアンス方針を厳格に実施しているEUライセンス取得ブローカー、特に英国のFCA(金融行動監視機構)認可プラットフォームの中には、口座開設ページに中国国籍または中国本土在住の顧客からの申請を受け付けないことを明記しているものもあります。また、顧客確認(KYC)プロセスにおいて、中国国民に対する国境を越えたデューデリジェンス手続きを完了できないブローカーもあり、最終的に口座開設の申請を拒否しています。二つ目のタイプは、海外のサブアカウントへの誘導です。これは多くの大手国際ブローカーに共通する慣行です。これらのブローカーは、中国人顧客をキプロス証券取引委員会(CySEC)、バヌアツ金融サービス委員会(VFSC)などの規制下にある海外子会社に誘導し、口座を開設させます。これらのオフショア口座は、EU親会社とブランドや株式のつながりがある場合もありますが、EUマスターライセンスによって直接規制されているわけではありません。そのため、レバレッジ設定や取引ルールに関しては比較的柔軟ですが、それに伴う投資家保護および資金セキュリティ基準は、EUマスターライセンス口座よりも低いのが一般的です。 3つ目の選択肢は、厳格な本人確認(KYC)プロセスです。中国国民の受け入れを希望するEUライセンス取得済みのブローカーの中には、有効なパスポート、中国本土の詳細な住所の証明、過去6ヶ月間の銀行取引明細書、資金源の証明(給与明細書、投資収入証明書など)を含む、一連の資格証明書類の提出を顧客に求めているところもあります。ビデオインタビューによる本人確認も必要です。これらのプロセスは煩雑で、審査基準も厳しいため、口座開設の成功率は比較的低いです。
EUの規制制度下で外国為替口座を開設・取引する計画がある場合、中国国民は関連するコンプライアンス要件と潜在的なリスクにも十分注意する必要があります。国内規制リスクについては、「個人外貨管理弁法」および中国本土の関連実施規則によると、個人の年間外貨購入限度額は5万米ドルであり、クロスボーダー外貨取引は、法律に基づき対応する業務資格を取得した国内金融機関を通じて行う必要があります。外国為替購入の分割や偽造貿易書類の使用により、割当量監視や真正性管理要件を回避することは固く禁じられています。EU規制対象口座への資金の入金は、私的送金や暗号通貨送金などの違法な手段で行われ、資金の凍結、個人への行政罰、さらには深刻な場合には刑事訴追の対象となる可能性があります。口座のセキュリティと保護に関しては、EUマスターライセンス口座は通常、包括的な投資家補償制度を享受しています。例えば、英国金融行動監視機構(FCA)の規制制度における投資家補償の上限は85,000ポンドです。しかし、それぞれの管轄区域にあるほとんどのオフショアサブアカウントには、同様の投資家補償制度がないか、補償額が非常に低い場合が多くあります。これらのサブアカウントにおける資金のセキュリティは、ブローカー自身の運用力と評判に完全に依存しており、潜在的なリスクは著しく高くなります。規制の整合性の検証に関しては、一部のブローカーのオフショア子会社は「EU規制対象」であると主張していますが、実際の運用においては規制の実施状況に矛盾が生じる可能性があります。したがって、投資家は口座開設前に、規制当局(FCAやCySECの公式問い合わせシステムなど)の公式ウェブサイトを通じて、ブローカーのライセンスの有効性、事業範囲、投資家補償制度への参加状況を確認し、無許可または詐欺的なプラットフォームを避けるべきです。
まとめると、EUの規制枠組みは中国国民による外国為替取引口座の開設を法的に禁止していませんが、コンプライアンスコストとリスクに基づいてブローカーが課す積極的な規制と、EU規制システムの厳格なコンプライアンス基準が相まって、中国国民がEU規制の下で外国為替口座を開設することを困難にしています。その結果、利用可能な規制対象プラットフォームは少なくなり、多くの場合、比較的保護が弱いオフショア口座に誘導されます。したがって、このような口座開設のニーズを持つ中国国民には、主要なEUライセンス(英国のFCAやドイツのBaFinなど)と正当なオフショアライセンスの両方を保有する大手ブローカーを優先的に検討することをお勧めします。これらの機関は通常、より強固なコンプライアンス体制とリスク管理能力を備えています。口座開設手続きにおいては、ブローカーのKYC(顧客確認)手続きを厳守し、完全かつ真正な身分証明書、住所証明、資金証明を事前に準備することが不可欠です。資金源が中国本土とEUの両方の関連コンプライアンス要件を満たしていることを確認し、違法な入金を断固として防止してください。さらに、口座開設前に規制当局の公式ウェブサイトでプラットフォームの資格の真正性と有効性を確認し、規制範囲と投資家保護措置を明確にすることで、規制対象外または複製されたプラットフォームに伴う金融セキュリティリスクを効果的に回避することが不可欠です。

カナダの規制では、中国国民が外国為替証拠金取引に参加することを禁止していませんが、カナダ居住証明を持たない中国本土の顧客の口座開設を拒否するという事実上の方針が一般的に採用されています。
カナダでは、外国為替証拠金取引はカナダ投資業規制機構(IIROC)による統一的な規制を受けており、健全性監督の対象となっています。連邦規制および州規制のいずれにおいても、中国国民に対する禁止的または数量的な制限は課されていません。しかし、認可ブローカーは、国境を越えたコンプライアンスコスト、マネーロンダリング対策の責任、そして中国国内における同様の規制に関する不確実性などを考慮し、顧客登録において独自の「現地」審査条件を課すのが一般的です。そのため、中国本土に居住する中国パスポート保有者が口座を開設することは、実際には困難です。この制限は、政府による明確な禁止措置によるものではなく、顧客確認(KYC)、顧客デューデリジェンス(CDD)、消費者補償基金(CIPF)の適用範囲など、複数の制約下でブローカーが行った事業上の選択によるものです。
IIROCの会員規則では、会員企業は「非居住者」顧客に対しても、カナダ居住者顧客と同様の適合性評価、資金の分別管理、および日々のリスク報告義務を適用することが義務付けられていますが、「非居住者」の定義については統一基準が設けられていません。これに基づき、ほとんどのブローカーは社内コンプライアンスマニュアルに、少なくとも6ヶ月間のカナダ国内住所または居住地の証明を求める実質的な基準を設け、住所確認システム(AVS)と信用調査機関のデータを用いた自動審査を行っています。中国本土の身分証明書、戸籍謄本、または過去3ヶ月間の公共料金請求書がAVSデータベースに登録されていない場合、システムは「高リスクかつ確認不能」と判断し、口座開設手続きは自動的に終了します。手動審査の段階で、顧客がカナダの銀行取引明細書、カナダ歳入庁(CRA)納税者番号、または雇用主からの手紙を提供できない場合、依然として「受け入れ不可顧客」に分類されます。そのため、中国本土に居住する申請者は、有効なパスポートを所持していても、国籍を対象とする明確な規制に直面するのではなく、最初の段階でシステムによって拒否されることがよくあります。
マネーロンダリング対策は、入国コストをさらに引き上げています。犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金供与防止法(PCMLTFA)では、1回の入金が1万カナダドルを超えると大口取引報告書が作成され、ブローカーは資金の最終的な管理者の証拠書類を保管することが義務付けられています。中国本土発の資金については、金融機関は公証された銀行取引明細書、納税証明書、および海外投資のための外国為替登録証書を取得する必要があります。しかし、中国の現在の外国為替管理枠組みでは、これらの証明書は個人向け外国為替証拠金取引には許可されていないため、「資金の合法性」に関する文書チェーンが不完全となっています。金融取引報告分析センター(FINTRAC)から「デューデリジェンス義務を履行していない」と後日リストアップされることを避けるため、ブローカーは顧客の入力時点で中国本土のIPアドレスを直接ブロックし、アウトソーシングされたコールセンターのスクリプトに「中国本土の居住証明のみを持つ顧客は受け付けません」と明記する傾向があります。
中国国内規制の同様の制約は、カナダにおけるビジネス上の意思決定にも影響を与えています。「個人外貨管理弁法実施細則」では、「海外証拠金取引」を外貨購入の禁止目的として挙げており、国家外貨管理局は、分割外貨購入、地下銀行、店頭仮想通貨取引所に対して厳しい姿勢を維持しています。IIROC加盟企業が、簡体字中国語のウェブサイトや国内ソーシャルメディアを通じて中国本土の顧客に積極的にマーケティング活動を行っている場合、「中国で無許可で営業している」とみなされ、中国の公安、サイバースペース管理、外貨管理部門による越境通報メカニズムが発動される可能性があります。潜在的な評判リスクを軽減するため、多くの会員は、利用契約に特定の管轄区域の居住者へのサービス提供を禁止する条項を追加し、地理的IPブロックや市外局番フィルタリングを利用して取引を技術的に妨害しています。
中国投資者補償基金(CIPF)の適用範囲が一定でないことは、ブローカーが非居住者を受け入れるインセンティブをさらに減退させています。CIPFの定款では、「主たる居住地」と「納税上の居住地」という2つの基準に基づいて決定される「カナダ居住者」口座に対してのみ、最大100万カナダドルまでの破産保護を明示的に規定しています。たとえ顧客が虚偽の住所を提供して口座を開設できたとしても、プラットフォームが破産した場合、CIPFは確認後に補償を拒否することができます。顧客は通常の債権者として破産手続きを開始することができ、回収期間は3~5年です。ブローカーにとって、非居住者を受け入れることはコンプライアンスコストの増加だけでなく、補償をめぐる紛争による追加訴訟につながる可能性もあります。そのため、彼らのビジネス戦略は、「後から口座を追加する」よりも「口座開設を拒否する」傾向にあります。
既にカナダの永住カード(PR)、就労ビザ(WP)、または学生ビザ(SP)を保有する中国国民の場合、コンプライアンスへの道筋は比較的明確です。現地住所、社会保険番号(SIN)、CRA納税者番号の証明があれば、IIROC加盟機関に標準口座開設申請を提出できます。資金はカナダの銀行システム内で分別管理され、取引報告はIIROCのバックエンドにリアルタイムで接続され、CIPF(カナダ投資保護基金)による完全な保護を受けられます。上記の居住証明を満たせない中国本土在住の投資家は、同じグループ内のオフショア事業体(IBKR UKやオーストラリアの事業体など)を利用するしかありません。ただし、適用法、資金保管場所、補償メカニズムはすべて変更されるため、規制の信頼性と国境を越えた権利保護コストを個別に評価する必要があります。
対外資本移転に関しては、中国の外貨管理規制への準拠が依然として求められます。カナダの認可機関を通じて口座を開設する場合でも、中国本土の個人に対する年間5万ドルの外貨購入枠と「海外証拠金取引に使用できない」という制限は依然として有効です。分割外貨購入、地下銀行、店頭仮想通貨取引所を通じてカナダの口座に資金が流入した場合、国内銀行はマネーロンダリング対策審査において外貨決済を強制し、国家外為管理局(SAFE)に報告することができます。同時に、中央銀行の信用システムにも行政罰が課されます。一方、香港などの海外銀行に既に資金を保有し、納税証明書を提示できる場合は、合法的にカナダの投資口座に移管できますが、記入漏れによる事後調査を回避するため、大規模な国際収支申告書をSAFEに事前に提出する必要があります。
要約すると、カナダの規制では中国国民による外国為替証拠金取引への参加は禁止されていないものの、IIROC加盟機関は、地域別身分確認、マネーロンダリング対策文書チェーン、CIPF(カナダ投資保護基金)の補償範囲、そして中国における並行監督の不確実性という4つの制約により、「カナダ居住証明書を持たない」中国本土の顧客との口座開設を事実上拒否する戦略を一般的に採用しています。カナダに長期居住権または税務上の居住資格を持つ中国国民は、標準的なKYCプロセスを通じてIIROCの完全規制システムに参加できます。中国本土に居住しているものの居住証明書を持たない投資家は、同じグループ内のオフショア認可事業体に切り替える必要があり、中国の外国為替規制とオフショアの法的救済措置という二重のコンプライアンスコストを同時に負担することになります。

米国は中国国民による外国為替取引口座の開設を禁止する規制を発令していませんが、事実上の障壁は存在しています。
米国外国為替証拠金市場における双方向取引において、中国国民を対象とした連邦レベルの禁止規制は存在しません。しかし、商品先物取引委員会(CFTC)と全米先物協会(NFA)の同時規制下にある外国為替ブローカーは、国境を越えたコンプライアンスコスト、マネーロンダリング対策(AML)の責任、そして中国国内における並行規制をめぐる不確実性などから、顧客アクセス段階において「事実上の障壁」を設けているのが一般的です。
この障壁は、米国政府による明確な規制ではなく、顧客確認(KYC)、顧客デューデリジェンス(CDD)、そしてSIPC(支援型補償基金)という複合的な義務の下でブローカーが行った合理的な選択に起因しています。そのため、中国本土の身分証明書と住所のみを保有し、海外での長期居住や納税資格を持たない中国国民が、コンプライアンス遵守のチャネルを通じて口座を開設することは事実上不可能となっています。
CFTCの個人向け外国為替取引規則とNFA会員規則は、レバレッジ制限、資金の分別管理、財務情報開示、日々のリスク報告について統一的な要件を定めていますが、「非米国居住者」の口座開設を禁止していません。問題は、NFAマニュアル第2300条が会員企業に対し、「非居住者」顧客についても同様の基準で適合性評価を実施し、資金源を確認すること、さらに疑わしい取引を報告する義務を負うことを義務付けていることにあります。中国本土に居住する中国人顧客の場合、ブローカーは公証された住所証明書、銀行取引明細書、資金源に関する法的意見書を取得する必要があります。しかし、中国本土では個人向け外国為替証拠金取引がまだ解禁されていないため、これらの裏付け書類は中国の行政システム内に存在せず、「資金源の合法性」のチェーンを閉鎖することは不可能です。 NFAによる行政罰や会員資格剥奪のリスクを軽減するため、多くの金融機関は、サービス提供が米国納税居住者または長期滞在ビザ保有者のみに提供されることを規定する条項を利用規約に追加し、IPジオブロッキングと市外局番フィルタリングによって技術的にアクセスをブロックしています。
NFAは本人確認手続きにおいて、パスポートを唯一の有効な渡航書類として認めますが、海外住所を証明する補足資料(公共料金の請求書や銀行取引明細書など)と納税者居住地申告書(W-8BEN)の提出を求めています。過去3ヶ月間の中国本土からの公共料金の請求書が米国信用調査機関のデータベースに登録されていない場合、システムは申請を直ちに「確認不可」と判定します。手動審査において、顧客が米国の銀行取引明細書、社会保障番号(SSN)、または納税者番号(ITIN)を提供できない場合、申請は依然として「高リスクで受付不可」と分類されます。一部の金融機関は、携帯電話の位置情報、クレジットカードのBINコード、デバイスのフィンガープリントなどを補助的な審査手段として活用し、中国本土のIPアドレスや+86の携帯電話番号からの口座開設申請を直接拒否しています。これは「テクノロジー+ルール」の二重の封鎖となっています。
中国国内の規制による同様の制約は、米国におけるビジネス上の意思決定にも影響を与えています。「個人外貨管理弁法実施細則」では、「海外証拠金取引」を外貨購入の禁止目的として挙げており、国家外貨管理局は、分割払いによる外貨購入、地下銀行、店頭仮想通貨取引所に対して厳しい姿勢を維持しています。CFTC(米国商品先物取引委員会)登録ブローカーが、簡体字中国語のウェブサイトや国内のソーシャルメディアなどを通じて中国本土の顧客に積極的にマーケティング活動を行っている場合、「中国で無許可で営業している」とみなされ、中国の公安、サイバースペース管理、外貨管理部門による越境通報メカニズムが発動される可能性があります。潜在的な評判リスクを軽減するため、ほとんどの会員は、ユーザー契約に特定の管轄区域の居住者へのサービス提供を禁止する条項を追加し、地理的IPブロックや市外局番フィルタリングを利用して技術的な接続を遮断しています。
投資家保護基金(SIPC)の適用範囲が一定でないことは、ブローカーが非居住者を受け入れるインセンティブをさらに弱めています。SIPCの定款では、「主たる居住地」と「納税上の居住地」という二重基準を用いて、「米国居住者」口座に対してのみ、最大50万ドルまでの破産保護を明示的に規定しています。たとえ顧客が虚偽の住所を提供して口座を開設できたとしても、プラットフォームが破産すれば、 SIPCは確認後に支払いを拒否することができ、顧客は通常の債権者として破産手続きを開始するしか選択肢がなく、その手続きには3~5年かかる場合があります。ブローカーにとって、非居住者を受け入れることはコンプライアンスコストの増加だけでなく、補償紛争による追加訴訟のリスクも伴うため、ビジネス戦略としては「後で対処する」よりも「口座開設を拒否する」という傾向があります。
米国のグリーンカード(永住権)、就労ビザ(H1B/L1)、または学生ビザ(F1)を保有する中国国民の場合、コンプライアンスへの道筋は比較的明確です。現地住所、社会保障番号(SSN)、納税者番号(ITIN)の証明があれば、NFA会員に標準的な口座開設申請書を提出できます。資金は米国の銀行システム内で分別管理され、取引報告書はCFTCのバックエンドにリアルタイムで更新され、SIPCによる完全な保護を受けられます。中国本土に居住する投資家で、上記の居住要件を満たせない場合は、同一グループ内のオフショア事業体(IBKR UKやオーストラリアの事業体など)を利用するしかありません。しかし、適用法、資金保管、補償メカニズムはすべて変更されるため、規制の信頼性とクロスボーダー訴訟費用について別途評価する必要があります。
中国から出ていく資金は、依然として中国の外貨管理規制を遵守する必要があります。米国の認可機関を通じて口座を開設する場合でも、国内個人に対する年間5万ドルの外貨購入枠と「海外証拠金取引に使用できない」という制限は引き続き適用されます。分割外貨購入、地下銀行、または店頭仮想通貨取引所を通じて米国口座に資金が流入した場合、国内銀行はマネーロンダリング対策審査において外貨決済を強制し、国家外貨管理局(SAFE)に報告することができます。同時に、行政罰が中央銀行の信用システムに反映されます。逆に、資金が既に香港やその他の海外銀行に保有されており、納税証明書を提示できる場合は、米国投資口座への移管は合法的に可能ですが、記入漏れによる後日調査の引き金となることを避けるため、大規模な国際収支申告書をSAFEに事前に提出する必要があります。
要約すると、米国の規制では中国国民による外国為替証拠金取引への参加を禁止していませんが、NFA加盟機関は、地域的な身元確認、マネーロンダリング防止のための文書チェーン、SIPCの補償範囲、そして中国における並行監督に関する不確実性といった制約の下、米国居住証明書を持たない中国本土の顧客に対しては、事実上の拒否戦略を採用しているのが一般的です。米国に長期居住または納税上の居住資格を持つ中国国民は、標準的なKYC手続きを通じてCFTCの完全な規制プロセスを受けることができます。中国本土に居住しているものの居住証明がない投資家は、同一グループ内のオフショア認可事業体に切り替える必要があり、中国の外国為替管理とオフショアの法的救済措置という二重のコンプライアンスコストを同時に負担することになります。



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